・受領拒否、受領不能または債権者不確知を理由として供託する。
・受領拒否といえるのか慎重な判断が求められる。
・会社従業員の給料に対して差し押さえ命令が通知された場合、義務供託か権利供託か、金額はいくらか、民事執行法152条および156条を注意して検討する必要がある。
・利息、損害金が定められていない場合、年6分の割合で計算する。
・利息のみが定められている時には、損害金の割合も利息の例による。