(1)手続きの順序
1.設立項目の決定
2.定款の作成
*定款の認証は不要
3.登記書類作成
4.設立登記
5.開業の届出
6.設立完了
(2)期間、費用
①手続きにかかる期間
・作業は数日で済みますが、法務局での登記申請処理が完了するまで一週間ほどかかる
②設立費用
・定款に貼る収入印紙代:4万円(電子定款だと無料)
・登記手続きに必要な定款の謄本手数料:約2,000円(1ページ250円)
・登記手続きに必要な登録免許税:最低6万円(資本金の1000分の7)
*合計約10万2千円
1.商号
・覚えやすく、わかりやすい商号をつける
2.事業目的
・どのような事業を行い収益を得るのか
3.本店所在地
4.資本金の額
・最低半年程度の運転資金を用意する。
・資本金が1,000万円を超えると初年度から消費税が課税される
・政府系金融機関からの創業融資は自己資本の2倍までしか借りられない
5.社員構成の決定
・代表者、業務執行者を決定
6.事業年度
・節税や創立後の消費税免税期間の特例などを考慮して決める
7.会社印鑑の作成
・設立書類に押す印鑑や、設立後に業務で使う印鑑など4種類揃える
8.印鑑証明書の取得
・法務局で設立登記を行う時に必要
9.設立費用
・10万2千円程度は用意する
(1)表紙
(2)商号
(3)目的
・最後に「前各号に付帯または関連する一切の業務」と書いておくとよい
(4)本店所在地
・最小行政区画まででよい
(5)公告
・「当会社の公告は電子公告によって行う。ただし、やむを得ない事由により電子公告を行うことができない時は官報に掲載して行う」など
(6)社員及び出資
・「金100万円 住所 京都市伏見区醍醐岸ノ上町1番地1 氏名 醍醐一郎」など
(7)社員の責任
・合同会社では社員全員の責任が有限責任であることを記載する
(8)業務執行社員
・業務を執行する社員と一般の社員の区別することもできる
(9)代表社員
・原則として業務執行社員は代表社員となるが、特定の代表社員を選ぶこともできる
(10)社員の加入
・業務を行う社員が新たに入社した時は定款の変更が必要
(11)任意退社
・退社予告の期間を短縮または伸長できる
(12)事業年度
・最初の2期間は消費税の免除を受けられるため、できるだけ2年間免除が受けられるように定めることも考える
(13)損益の分配と分配の配合
・社員間の自由な分配が可能
(14)最初の事業年度
・必ずしも必要ではないが、初年度を明確にするために記載する
(15)記名押印
・「以上、合同会社〇〇の設立のため、発起人が、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする」
・定款を紙ではなく、pdfの電子定款にすると、登記申請の際に定款に貼る収入印紙代4万円が不要になる。
(1)設立登記申請書(申請書+登記すべき事項を記した用紙+登録免許税貼付用紙)
(2)登記用紙と同一の用紙(登記すべき事項を記入したもの)
(3)定款2部
・提出用と保存用
(4)払込証明書
・代表者員の普通預金口座などに振り込む(新規口座でも良い)
・通帳の表紙、裏表紙、振込み欄をコピーし、払込証明書と一緒に綴じ込んで、割印する
(5)代表社員の印鑑証明書
(6)印鑑届出書
(7)代表者員就任承諾書
・定款で定めている時には不要
・本人確認証明書も不要
・実印でなくてもよく、印鑑証明書も不要となる
(8)本店所在地及び資本金決定書
・具体的に定款で定めていなかった時
*現物出資があるときには、他に「財産引継書」および「資本金の額の計上に関する証明書」必要
①申請人は代表者が行う
②本店所在地の管轄法務局に行う
③申請書には必ず電話番号を記入する
④登記の申請日=会社設立日となる
・登記の完了日ではない
⑤税金をやすくするコツ
・月初めの1日に会社を設立すると、それ以外の日に設立する場合に比べて、税金が6,000円ほど変わってくる
①法人設立届出書
②青色申告の承認申請書
③給与支払事務所等の開設届出書
④源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
⑤棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
⑥減価償却資産の償却方法の届出書(任意)
⑦労働保険 保険関係成立届
⑧労働保険 概算保険料申告書
⑨雇用保険 適用事業所設置届
⑩雇用保険 被保険者資格取得届
⑪健康保険・厚生年金保険新規適用届
⑫健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
⑬健康保険被扶養者(異動)届