(1)登記事項証明書を見て、所有者の住所氏名に変更がないか確認する
(2)登記識別情報または登記済証の有無、登記識別情報の有効性を確認する
(3)本人確認、意思確認をする
(4)抵当権の抹消、設定書類の打合せをする
(5)相続、贈与、財産分与による所有権移転には税金問題も関わり注意をする
*農地法の許可申請は司法書士は代理できないため、本人申請を勧めるか、行政書士にお願いする。
(1)取引対象物の数量等
・公簿取引では、後日測量の結果地積の増減があっても、売買代金の増減額請求は行わない旨の条項の検討
・仮に増改築、取壊し、種類変更があっても、表題部の種類、床面積等の表示変更登記は行わない旨の条項の検討
・実測取引では、決済取引時の精算条項を検討する
(2)同時履行
・物件引き渡しは同時履行が原則だが、決済後の明け渡しとなる場合には、トラブルを避けるために、意思の確認を確実なものとし、その条件を文書化する
(3)瑕疵担保責任
・建物の建築年数を考えて、瑕疵担保責任に関する特約の検討が必要である
・売主の瑕疵担保責任免除規定を設けることが多いが、当事者にその内容を理解してもらう必要がある
(4)ローン条項
・買主が金融機関から融資を受けて購入する場合、仮に融資を受けられなくなった場合の売買契約条項についての契約条項(いわゆる「ローン条項」)を盛り込むことが多いが、当事者に不利になることもあり、十分な検討が必要
(5)手付金、内金
・手付金の種類(解約・証約・違約)の違いやその法的効果、手付金の額、契約解除のできる時期、違約金の定めと手付金の関係等の検討と当事者への説明が必要
(6)賃貸借契約の承継、解約等
・現に賃貸している物件についての売買の場合、賃借人の権利義務の承継、賃借人への通知、敷金返還金、賃料の帰属の起算日についての条項の検討が必要
(7)公租公課等の精算
・公共料金、公租公課の負担の帰属についての条項の検討が必要である