①定款認証の嘱託の際に、法人成立の時の実質的支配者となるべき者について、その氏名、住所、生年月日と、その者が
暴力団員等に該当するか否かを申告してもらう。
②暴力団員等に該当する場合は、嘱託人又は実質的支配者となるべき者は、申告内容について、公証人に説明が必要となる。
③申告はできる限り、定款案の点検を公証人に依頼する際に、併せて行うべきである。
④対象法人は株式会社、一般社団法人、一般財団法人です。
⑤実質的支配者該当性の根拠資料(定款・定款以外の資料)と個人の場合、運転免許証・個人番号カードの写しなど、法人の場合、登記事項証明書及び印鑑証明書を添付する。
*実質的支配者の該当事由
(株式会社の場合)
①議決権の総数の50%以上を直接または間接的にもっている。
②①に該当する者がいない場合議決権の25%を超える議決権を直接または間接的にもっている。
③①②に該当する者がいない場合、出資、融資、取引などから会社の事業活動に支配的な影響力を持つ者。
④①②③に当てはまらない場合、会社を代表し、業務を執行する自然人となるべき者。
(一般社団法人・一般財団法人の場合)
①出資、融資、取引などから会社の事業活動に支配的な影響力を持つ者
②①に該当する者がいない場合、法人の代表権を持つ理事。
*申告書の書式は日本公証人連合会のホームページの書式をダウンロードする。