司法書士が作成した本人確認情報を登記官が審査し、内容を相当と認める時には、事前通知を省略してよい。
①申請人との面談(面識があった場合でも面談が必要)
②面識がない場合、「申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由」を情報として提供する。
単に運転免許証などの確認にとどまらず、契約書や遺産分割協議書などの本人でなければ所持しないであろうと認められる書類の確認が必要である。
③本人確認を行わないで事前通知制度を利用する、あるいは本人確認を十分に行うことができないという理由で事前通知制度を選択することは許されない。
①書面申請の場合は、職印を押印し、職印証明書を添付する。
②オンライン申請の場合は、PDF化して電子証明を行う。
③面識のない場合の確認資料
ア.1号書類 運転免許証、個人番号カード、旅券等
イ.2号書類 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の被保険者証、国民年金手帳等のうち2つ以上
ウ.3号書類 2号書類1つと官公庁から発行され、申請人の氏名、住所、生年月日の記載のあるもの1つ以上