帰化した人の相続
①帰化した人が死亡した場合、その相続については日本の民法が適用される
・相続人の中に外国籍のものがいても同じである
②登記原因証明情報(相続証明書)については注意が必要
・帰化届出から死亡までの日本の戸籍・除籍謄本では足りない
・出生から帰化までの身分関係を証する書面も必要
・遺言書を作成しておけば、被相続人の帰化前の身分関係を証する書面が原則不要となる
外国人登録法の廃止
①平成24年(2012年)7月9日施行
②外国人住民についても住民基本台帳法が適用され、住民票が作成された
③これまでの外国人登録原票は閉鎖され法務省に送付された
・登録原票の開示請求は以下に宛てて、本人(未成年者や成年被後見人の場合は法定代理人)が行う
・〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
法務省 秘書課個人情報保護係
電話 03-3580-4111
④外国人と日本人で構成される世帯
・世帯全員が記載された住民票が作成される
・外国人が世帯主となることも可能
⑤カード式の身分証明書
・これまでは外国人登録証明書
・改正後は特別永住者証明書(特別永住者)か在留カード(中長期在留者)となった
韓国における戸籍制度の廃止
・韓国は2008年1月1日に戸籍制度を廃止し、従前の戸籍簿は除籍され、一人一人について家族関係登録簿が作成された。
・個人情報保護のため、家族関係登録簿の内容すべてを記載した証明書は発行されず、使用目的ごとに5種類の証明書(家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書)が発行される。
・従前の戸籍簿は除籍謄本として発行される。
1 家族関係証明書
①本人・父母・配偶者・子女の姓名・出生年月日・住民登録番号・性別・本(本貫)が記載される
②兄弟姉妹は載らない
③2008年1月1日以前に死亡・韓国籍を喪失したものは家族関係登録簿に載っておらず、家族関係証明書も発行されない
・但し、本人の父母は記載される
2 基本証明書
①本人の出生・国籍変更・改名・親権・死亡等が記載される
②家族関係登録簿の作成又は閉鎖、登録基準地の変更・訂正に関する事項が記載される
3 婚姻関係証明書
・本人の婚姻・離婚に関する履歴、本人・配偶者の姓名・出生年月日等が記載される
*本人の配偶者が死亡し、その後再婚した場合、死亡した配偶者との親族関係は終了するため、家族関係証明書には死亡配偶者は記載されないが、婚姻関係証明書には記載される
4 入養関係証明書
・入養(養子縁組)・罷養(離縁)に関する履歴、本人・実父母・養父母・養子の姓名・出生年月日等が記載される
*本人の家族関係証明書には養父母しか記載されないが、入養関係証明書には実父母も記載される
5 親養子入養関係証明書
・親養子(日本の特別養子に類似)の入養・罷養に関する履歴。本人・実父母・養父母・親養子の姓名・出生年月日等が記載される。
韓国の家族関係登録簿に関する証明書や除籍謄本の交付請求
①原則として、本人・配偶者・直系血族・兄弟姉妹が申請できる
・代理人が請求する時は、委任状が必要
②既に日本に帰化した場合、日本の戸籍謄本を提出
・現行の戸籍謄本に帰化事実が載っていない時は除籍謄本も必要
③交付請求先は韓国内のどこの役場でも可能だが、日本国内では韓国大使館領事部・駐大阪韓国総領事館・駐福岡韓国総領事館で申請及び即日交付が可能
・電子化されていない除籍簿は本籍地の役場に請求