限定承認とは
(1)定義
・被相続人の債務及び遺贈を相続財産の限度で支払うことを条件に相続を承認すること
(2)現状
・手続きの煩雑さなどからあまり利用されていない(財産を原則競売によって換価しなければいけないなど)
(3)利用が期待できる場合
①積極財産と消極財産の多寡が容易に判断できる時
②手放したくない財産がある場合
・居住建物を相続したい時に限定承認による財産の競売に先立ち、先買権を行使して建物等を買うことができる
③後順位の相続人に負担をかけたくない場合
・相続放棄をすると、後順位の相続人にも相続放棄の手続き等が必要になるのが面倒だから
限定承認の手続き
1 申述
①相続の開始を知って3ヶ月以内に、相続財産目録を作成して家庭裁判所に、相続人全員で限定承認の申立をする
・相続人の中に未成年者とその親権者がおり、共同で限定承認することは利益相反ではない
②相続人の中に、単純承認事由(財産の処分など)に該当するものがいる場合には、限定承認はできない
・相続人の一人が熟慮期間3ヶ月を経過して単純承認したとみなされても、他の相続人の熟慮期間が経過していない場合には共同して限定承認をすることができる
・限定承認意思表示後に、相続人の一人が限定承認事由にあたる行為をしても、限定承認は無効とはならず、当該相続人のみが相続分に応じて債権者に支払い義務を負う
2 限定承認した時の相続人の権利義務
・相続人の被相続人に対して有する権利義務は、限定承認することによって、存続する
・通常の相続の時は、相続人の被相続人に対する権利義務は、混同によって消滅する
3 限定承認者による管理・相続財産管理人
①限定承認者
・自己の固有財産におけるのと同一の注意義務で相続財産を管理する
②相続財産管理人
・複数の相続人がいる場合、裁判所が相続財産管理人を選任する
・相続財産管理人の処分行為に裁判所の許可が不要である
4 公告・債権調査
①限定承認者
・申述受理日から5日以内に、全ての債権者及び受遺者に対し、限定承認した旨及び債権等の請求申し述べ並びに申し述べがなかった時には、弁済から除斥される旨を公告しなければならない
②相続財産管理人
・選任後10日以内に、債券等の申し述べ公告をするとともに、知れたる債権者には各別の催告が必要であり、知れたる債権者は申し述べがなくても除斥されない
・相続財産管理人は申し述べ期間満了前には弁済を拒むことができる
5 みなし資産譲渡所得課税
・所得税法第59条の特例により、限定承認の場合、相続開始または遺贈の効力時に、被相続人の生存中のキャピタルゲインに対して課税される(換価されるから)
・通常の相続の場合、相続人が相続財産を売却などした時に、譲渡所得税がかけられる
6 換価
・弁済のために相続財産の換価を行うには、原則として競売による
・債権については取立等により現金化もできるが、弁済期未到来債権や条件付き債権の場合、民法第932条による換価が求められる
7 先買権の行使
(1)例外的な換価方法
・競売において債務者は買受の申し出はできないことになっている(民事執行法第68条)
・そこで限定承認者には家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して競売を止める権利が認められた(民法第932条)
(2)先買権行使の手順
①鑑定人選任申立て
②鑑定人の選任
③鑑定
・鑑定料は自己負担
④先買権行使の意思表示
・鑑定価格をみて先買権を行使するかどうか決めれば良い
⑤金員の支払い
(3)抵当権等の担保権実行による競売と先買権行使との関係
・先買権の行使によって抵当権の実行を止めることはできず、担保権実行を止めるには、担保権者の同意が必要である
8 弁済・配当
・債務請求申し出期間が終了したら、限定承認者は相続財産をもって弁済をする
・弁済期未到来の債権、弁済期不明の債権、条件付きの債券等も鑑定人の評価に従って弁済しなければならない(民法第930条)
・受遺者は債権者に対する弁済後の残余から弁済を受けられる
・限定承認手続きによる弁済・清算によらず、破産法による破産手続きも可能である
9 限定承認手続きの終了
・申し述べがなく、知らない債権者、受遺者は残余財産についてのみ権利を行使することができる
・残余財産に対する権利行使可能期間は明確とは言えないが、消滅時効期間終了まで可能という考えが妥当だろう
司法書士による限定承認手続きへの関与
1 書類作成業務として受任
・限定承認の申し述べ手続きなど
2 財産管理業務として受任(司法書士法施行規則第31条)
・司法書士には家事代理権はないが、限定承認の申述べが受理され、家庭裁判所から専任された相続財産管理人から委任を受けて、財産管理業務として限定承認手続きを受任することができる
・限定承認公告も「(司法書士事務所住所) 相続財産管理人(配偶者氏名) 代理人司法書士〇〇」という公告できる
3 司法書士報酬等
①共益費と考え全債権者の同意を得て支出
②相続財務ではない葬儀費用について民法第309条の先取特権を理由に全債権者の同意を得て支出
制限行為能力者等と限定承認
1 相続人に制限行為能力者等がいる場合
1.問題
相続人の中に制限行為能力者等がいる場合、限定承認手続きは、その法定代理人である成年後見人、未成年後見人、保佐人、補助人、不在者財産管理人等が行うが、本人の利益を考えて行動しなければならず、単純承認や相続放棄と比較して、限定承認をするのは慎重な判断が要求される。
2.利益相反
相続人の中に制限行為能力者等がおり、その法定代理人に親族等が就任している場合、限定承認が利益相反となる場合が考えられる。
利益相反の場合、未成年後見人や成年後見人は監督人が選任されている場合は監督人が、選任されていない場合は特別代理人が選任される。
同じく保佐人、補助人は監督人の同意を得るか、監督人がいない場合は、臨時保佐人、臨時補助人を選任することになる。
2 限定承認をすべきか考慮が必要な場合の事例
1.未成年者が被相続人の債権者であり、民法925条(限定承認をしたことの権利義務)を考慮すべき場合
事例:両親が離婚後に父が死亡。死亡前の数年間、唯一の相続人である未成年の子に対する養育費が未払いであった。
考察:父には多額の債務があり単純承認すると債務超過の恐れがある。
限定承認することで、民法925条が定める通り、債権者と債務者の権利混同は否定されるため、子は養育費債権を
失わず、配当を請求できまた、財産が残った場合は相続できる
2.相続人が被相続人の債権者である場合
事例:被相続人である子の父が唯一の相続人である。
被相続人の財産は土地一筆と若干の現金。土地の上には相続人である父の建物がある。
考察:限定承認をしても、先買権を行使して土地を取得することはできる。
ただし、民法925条により、父の子に対する債権は消滅せず、他に債権者がいれば金銭の支払い義務が生じ、債権が
配当により満足されるかが、ネックとなる可能性がある。
相続放棄をして、相続財産管理人による競売では先買権を行使できず、土地を父が取得できるとは限らない
3 利益相反について悩ましい場合の事例
1.未成年者と親権者の場合
事例:父が死亡し、相続人は配偶者と未成年の子供である。
考察:母と子が同時に相続放棄や限定承認することは利益相反とはならない。
では母が相続放棄をし、未成年子を母が代理して承認することは利益相反とはならないのか?
債務超過だが家は相続したいという場合に、子供が家を相続する代わりに、全ての債務を負うことになるからである。
2.子が成年被後見人である親の成年後見人である場合
事例:被相続人は長男であり、唯一の相続人である母の成年後見人であった。
二男が母の成年後見人となり、限定承認、相続放棄をすることは倫理的に問題はないのか
考察:二男が成年後見人として相続放棄をした後、二男が唯一の相続人として単純相続することは利益相反ではないが、倫理
的に問題はないのか。
ま、財産が残るかどうか微妙な時に、限定承認をするのはどうなのか。
手続きの進行における課題
1.手続きが規定されていない
限定承認者は、限定承認申述が受理されて5日以内(相続財産管理人が選任された場合は選任後10日以内)に全ての相続債権者および受遺者に①限定承認したこと、②一定の期間(2ヶ月以上)に債権を申し出ること、③申出がない場合は弁済から除斥されることを官報で公告しなければいけないという規定はあるが、それ以外はいつまでに何をすべきか定められていない。
2.いつ終わるのか
残余財産が存在する限り、公告期間内に申出がなかった債権者及び受遺者に対しても弁済する必要があるため、限定承認をした不在者の代理人たる不在者財産管理人は、限定承認手続きの弁済が終了しても、存在するかどうか不明の債権の消滅時効完成まで不在者財産管理人事件を終了することができないのか疑問となる。
家庭裁判所との協議がなされるべきだろう。
居住保護と限定承認
1 先買権の行使を前提とした限定承認
被相続人X、相続人が妻A,子供BおよびCである場合を考える。
(1)限定承認の申述
A、B、C全員で限定承認の申述をする
(2)相続財産管理人の選任、債権者及び受遺者に対する公告
限定承認受理されAが相続財産管理人に選任された場合、10日以内に公告、催告をする。
なお限定承認者が1人の時には、5日以内に公告および催告する必要がある。
官報公告掲載の時間を考慮して、事前に申し込むべきかもしれない。
(3)換価手続
公平かつ恣意的な換価をさせないため、競売による必要がある。
形式的競売(民事執行法195条)
(4)競売の差止(先買権の行使)
特定の財産を競売から除くことを望む場合、相続財産管理人及び取得希望相続人は家庭裁判所に鑑定人の選任を申立て、鑑定人の評価額を弁済して競売を差し止める事ができる。
ただし、相続財産の上に抵当権等の担保権を有する債権者がその権利に基づいて競売をする場合には、先買権を行使することはできない。
2 先買権行使による不動産登記
(1)前提としての共同相続登記
限定承認した場合、相続人は、財産、債務の一切を承継するものの、相続により取得した積極財産の限度で債務を支払うという取扱であるため、不動産登記はいったん法定相続分に従って相続登記を申請する。
原因 平成◯年◯月◯日相続
相続人 (被相続人X)
持分2分の1 A
持分4分の1 B
持分4分の1 C
(2)先買権行使による民法932条但し書きによる持分権移転登記
1.登記申請書の内容
目的 BおよびCの持分全部移転
原因 平成◯年◯月◯日民法932条ただし書きの価格弁済
権利者 持分2分の1 A
義務者 B、C
2.登記原因証明情報の内容
「民法932条ただし書きの価格弁済」を登記原因とする持分移転の登記原因証明情報は次の内容を記載する必要がある。
①被相続人が死亡し、共同相続登記がなされたこと
②共同相続人全員による限定承認の申し述べをしたこと
③共同相続人の中から相続財産管理人が選任されたこと(Aを選任したものとする)
④相続財産管理人が公告および催告をしたこと
⑤家庭裁判所により選任された鑑定人が時価評価し、共同相続人の1人が鑑定額以上をに支払ったこと(AがAに支払う)
➅価格弁済した相続人へ他の相続人の持分が移転したこと
(3)民法932条ただし書きの価格弁済の登記の申請人
登記所による統一した見解は存在しない
①相続財産管理人による単独申請
全相続人の法定代理人として、相続財産管理人(A)が単独で登記申請するという考え
②共同申請
法務局は受理しているようである。
(4)限定承認した相続人が1人であり先買権を行使した場合、または限定承認した共同相続人が法定相続分に従って先買権を行使した場合
それぞれの法定相続分に従って「相続」を原因として所有権移転登記をすれば足りる。
「民法932条ただし書きの価格弁済」を登記原因とする持分移転は不要で、登記記録には限定承認したことおよび先買権を行使したことは記録されない。
3 限定承認と税金
1.相続税
単純承認と同様に、基礎控除額3000万円+(600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税が課税される。
2.みなし譲渡所得課税
限定承認の時点で、被相続人から相続人へ財産の譲渡があったものとしてみなし譲渡所得税が課税されることが、限定承認制度を利用を難しくさせている。
他の財産がすでに換価され残っていない場合、相続人が固有の財産でみなし譲渡所得税を払うことになってしまうのを避けるため、譲渡所得税を被相続人の債務として限定承認手続き中に相続財産から生産しておく必要がある。
3.準確定申告
確定申告すべきものが死亡した場合、その者の死亡時までの所得税を計算して申告することを準確定申告という。
単純承認および限定承認のいずれにおいても、相続開始後4ヶ月以内に準確定申告をしなければならない。
みなし譲渡所得が生じる場合、みなし譲渡所得も申告する必要があるため、タイミングと時間を考慮する必要がある。
4.不動産取得税
相続や遺贈により不動産を取得した相続人は不動産取得税は払う必要がない。
一方、先買権を行使して、相続分以上の持分を取得したものは、その分の不動産取得税を支払う必要がある。
過払金請求権について
1 過払金回収の必要性
被相続人に過払金請求権があることが判明しても、その額を超える多額の債務が存在している場合、相続人としては相続放棄を選択することが多いと思われる。
第一順位の相続人が相続放棄をすると、次順位以降の相続人も相続放棄をし、推定相続人が存在しなくなる。
この場合、利害関係人が相続財産管理人の選任の申立てを行い、相続財産管理人が被相続人の相続財産を清算することになるが、被相続人の財産が少ない場合、債権者が相続財産管理人の選任の負担をしてまで申立ては行われず、結果として被相続人の相続財産は放置され、過払い金請求はなされないままとなる。
このような場合、限定承認を選択して、過払い金請求を行い、貸金業者の不当な利益保持を回避し、正当な権利を有する債権者にたいして一部であっても弁済することを目指すべきかもしれない。
2 葬儀等費用回収の必要性
被相続人の葬儀費用や仏壇及び墓石等の購入のために、被相続人の預貯金等を解約し購入費用に充てた場合でも、相続の単純承認とはみなされないという判決があるため、その後に被相続人の債務超過が判明しても相続放棄ができる。
しかしながら、預貯金等が葬儀費用等の額を超える場合に、葬儀費用等の回収をする必要があるが、被相続人の権利としては過払金請求権しか残されていない場合に、限定承認をした上で、過払金請求訴訟を提起するという方法が考えられる。
裁判外で過払金の請求をすることは保存行為であって、単純承認となる「処分」には当たらないとしても、貸金業者の要求により債務の減額に同意した場合などは「処分」として単純承認が擬制される可能性がある。
また過払金請求訴訟を提起することも「処分」とする判例もあり、被相続人の債務を全額相続することになってしまうため、過払金訴訟の必要性がある場合に、限定承認をした上で、過払金訴訟を提起することも考えるべきである。
被相続人が相続人と共有する不動産の被相続人共有持分相続について
1.事例
夫Aおよび妻Bが土地および土地上の建物を共有してたところ、Bが死亡して相続が開始した場合、Bには多額の債務がありその相続財産が債務超過にあった。
相続を契機として共有関係を解消してAの単独所有にしたいと思っている。
2.相続放棄をした場合
第一順位の相続人が相続放棄をした場合、次順位以下の相続人も相続放棄をすると考えられ、結果的に相続人不存在となる。
被相続人の相続財産を清算するには、相続債権者等が相続財産管理人の選任申立てをし、相続財産管理人が清算を行うことになる。
この場合、相続財産管理人が選任申立てがなされる保証はなく、選任がなされたとしても、被相続人の持分についての売り渡しの交渉が成立するのも確実とは言えない。
第三者が共有持分を取得した場合には、持分の取得についての交渉をする必要があり、確実に不動産を単独所有とすることができるとは限らない。
3.限定承認をした場合
限定承認者は先買権(民法932条)を行使することにより、鑑定人の鑑定評価額を支払うことで、共有持分を確実に取得することができる。
ただし、鑑定人の鑑定費用は競売の共益費用とはならず、また競売による売却額は市場価格よりも割安となるため、競売によらず任意売却をした方が、余分な費用もかからず、競売よりも高く換価できると言われている。