生命保険契約に関する権利(みなし相続・遺贈財産)と本来の相続財産との区別
1 前提条件
①保険事故が未発生
②掛捨保険以外
③被相続人が保険料を負担
2 上記を前提とした区別
①本来の相続財産
被相続人=保険契約者の場合
②生命保険契約に関する権利(みなし相続・遺贈財産)
被相続人≠保険契約者
生命保険契約に関する権利
1 課税要件
相続開始時において保険事故が発生していない生命保険契約で、被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者がその生命保険契約の契約者である場合。
ただし、返還金その他これに準じるものの支払いがない生命保険契約は除かれる。
2課税対象者
生命保険契約の契約者
3課税金額
生命保険契約に関する権利の価額×被相続人の保険料の払込割合
退職手当金等に該当する生命保険契約に関する権利
1 課税要件
雇用主がその従業員のために、その従業員の配偶者等の親族を被保険者とする生命保険契約等を締結し、その従業員の死亡により相続人その他のものがこれらの権利を取得した場合
2 課税対象者
生命保険契約に関する権利を取得した者
3 課税金額
生命保険契約に関する権利の価額と同じ