生前贈与加算とは
《生前贈与加算とは》
1.相続または遺贈により財産を取得した者で、その相続開始前3年以内に、被相続人から暦年課税贈与により財産を取得したことがある者は、生前贈与加算の適用対象となる
2.個人とみなされる人格のない社団等、公益法人等も対象となる
3.生前贈与加算となる贈与財産の価格は、贈与時の時価であり、贈与税の配偶者控除の適用を受けていた場合には、控除された額を除いた時価にたいして課税される。
*注意点
①生前贈与加算される贈与財産は、贈与税の課税価格計算の基礎になっている必要がある。
(特定贈与財産および相続時精算適用財産を除く)
②特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権は6000万円まで課税価格には参入されない
③贈与税の基礎控除額(110万円)以下の贈与であっても、生前贈与加算の対象となる
④配偶者控除は、配偶者が居住用不動産または居住用不動産取得のための現金を贈与された場合に、2000万円まで贈与税が控除されるものである(一度のみ控除可能)
贈与税額控除
相続税に生前贈与加算された場合に、生前贈与時に贈与税を支払っているため、その額は相続税から控除する。
《控除贈与税額の計算》
A=その取得の日の属する年分の贈与税額
(1)贈与税の外国税額控除前の税額
(2)延滞税、利子税、過少申告加算税等を除く
(3)相続時精算課税適用財産に係る税額を除く
B=その年度の贈与税の課税価格
C=Bのうち生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に加算された部分の金額
控除額=A×C/B