贈与税の配偶者控除額
1.贈与税の配偶者控除額
①2000万円
②贈与により取得した居住用不動産価格+贈与により取得した金銭で居住用不動産購入に充てられた金額
①、②のいずれか少ない金額
2.注意点
①家庭用動産の取得には適用されない
②家屋の増築のも適用される
③過去に贈与税の配偶者控除を受けたことがある場合には、その価格にかかわらず、再度の適用はできない
居住用部分の判定
居住用不動産または居住用不動産取得のための金銭の贈与を受けた場合に、配偶者控除が受けられるが、居住用住宅であるかどうか及び居住用とみなされる割合について以下のように考える。
(1)居住用とそれ以外の用に供している土地等又は家屋を取得した場合
①居住の用に供している部分の割合を居住用不動産とする
②ただし面積の10分の9以上を居住用となる場合には全部を居住用と考える
(2)土地等のみを取得した場合
①取得した土地上の家屋の所有者が取得者の配偶者又は同居の親族であれば、土地は居住用不動産となる
②ただし、土地上の建物が居住用部分とそれ以外の用に供する部分に分かれている時は、居住用部分の割合に応じて土地の居住用部分の割合を決める。
併用部分がある場合
取得した家屋が、居住専用部分、非居住専用部分および居住用と非居住用の併用部分がある場合の居住用部分の割合の計算をする必要がある。
この場合、併用部分については、居住専用部分と非居住専用部分の面積の比率に応じて、併用部分の面積を、居住用部分と非居住用部分に分割して計算する。
総床面積360㎡、居住専用部分200㎡、非居住専用部分100㎡、併用部分60㎡
60㎡×200㎡÷(100㎡+200㎡)=40㎡が居住用部分と考える
店舗兼住宅等の持分の贈与
家屋が居住用及び店舗等に供されており、当該家屋は共有財産であった場合に、自己の持分を配偶者に贈与した場合に、居住用部分を判定する方法は以下のように考える。
①贈与を受けた部分の割合
②居住用部分の割合×(受贈者と贈与者の持分割合*二人の共有なら1)
③評価額×(①、②のいずれか少ない割合)
*家屋の総床面積300㎡、居住用面積180㎡、甲と乙が2分の1ずつ共有、甲が持分を乙に贈与
①2分の1
②180㎡÷300㎡×(2分の1+2分の1)=5分の3
③評価額×2分の1