所属控除とは
所得税の計算において、各個人の事情を反映させるため、各種所得控除が定められており、所得の合計から所得控除を差し引いた上で、税率をかけて、税額の計算をする。
所得控除には、14種類あります。
ただし、日本国内に住所がない非居住者の所得控除は、雑損控除、寄付金控除、基礎控除の3種類となる。
1 雑損控除
災害又は盗難もしくは横領によって資産に損害を受けた時には、一定額の所得控除が認められる
(1)対象となる資産の要件(全てに該当すること)
①納税者又は生計を一にする親族(所得が38万円以下)の所有物
②棚卸資産、事業用固定資産又は生活に通常必要ではない資産のいずれでもないこと
(2)損害の原因
①震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然災害
②火災、火薬類の爆発などの人災
③害虫など生物災害
④盗難
⑤横領
(3)控除額
つぎのいずれか多い金額
①差引損失額-所得金額の10%
②差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
(注)
1.損害額が大きく控除しきれない場合は、翌年以後3年以内を限度に控除を繰り延べできる
2.災害関連支出とは、災害により滅失した建物、家財等の取壊しや除去に要した費用
2 医療費控除
自己又は自己と生計を一にする親族の医療費を支払った場合には、一定の額の所得控除が認められる
医療費の控除となる金額(最高200万円)
実際に支払った金額-(1)の金額-(2)の金額
(1)保険金で補填される金額
(2)10万円
3 社会保険料控除
自己又は生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合、その全額について所得控除を受ける事ができる。
社会保険料の範囲
1.健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として支払うもの
2.国民健康保険料
3.後期高齢者医療制度による保険料
4.介護保険料
5.国民年金基金の掛金
6.農業者年金の保険料
7.厚生年金基金の掛金
8.国家公務員共済、地方公務員共済、私立学校教職員共済、
9.雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
10.労働者災害保障保険の保険料
他
4 小規模企業共済等掛金控除
(1)控除額
支払った掛金の全額が控除される
(2)範囲
①中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金
②確定拠出年金法による企業型または個人型年金加入者の掛金
③心身障害者扶養共済制度の掛金
5 生命保険料控除
生命保険料、介護保険料または個人年金保険料を支払った場合、一定金額の所得控除を受けられる。
5年以下の契約の保険の中には控除が受けられないものもある。
1.新契約(平成24年1月1日以後)の場合
①2万円以下の場合は全額
②2万円超で4万円以下の場合は支払額×2分の1+1万円
③4万円超で8万円以下の場合は支払額×2分の1+2万円
④8万円超の場合は一律4万円
2.旧契約(平成23年12月31日以前)の場合
①2万5000円以下の場合は全額
②2万5000円超で5万円以下の場合は支払額×2分の1+1万2500円
③5万円超で10万円以下の場合は支払額×2分の1+2万5000円
④10万円超の場合は一律5万円
6 地震保険料控除
地震保険料または一定の長期損害保険料(損害保険料控除は平成19年に廃止されたための経過措置)については一定の額について所得税から控除が受けられる。
(1)地震保険料
①5万円以下の場合全額
②5万円以上の場合一律5万円
(2)長期損害保険料
①1万円以下の場合全額
②1万円超から2万円以下の場合 支払金額×2分の1+5000円
③2万円超の場合1万5000円
7 寄付金控除
国や地方公共団体または特定公益増進法人に寄付をした場合に、一定の額の所得控除を受けることができる。
なお、政治活動に関する寄付金、認定NPO法人、公益社団法人への寄付金については、所得控除に替えて税額控除の選択ができる。
(1)寄付の対象
①国、地方公共団体
②公益社団法人、公益財団法人(公募され、確実に公益目的に利用されること)
③教育、科学、文化、福祉の増進に寄与する法人として指定されたもの(社会福祉法人、日本赤十字、私立学校等)
④一定の特定公益信託への寄付
⑤一定の政治活動に対する寄付金
➅一定の認定NPO法人への寄付
⑦特定の新規中小企業発行株式取得費
(2)控除額
控除額=次のいずれか低い額-2000円
①寄付金の合計額
②総所得金額の40%
8 障害者控除
納税者自身、配偶者または扶養親族が障害者の場合に、一定の所得控除が受けられる。
扶養控除が受けられない16歳未満の者が扶養家族である場合にも適用される。
(1)対象者の範囲
①精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者
②知的障害者と判定された者
③精神障害者福祉手帳の交付をうけた者
④身体障害者手帳に身体障害である旨の記載のある者
⑤65歳以上者で精神、身体に障害があるものでその程度が一定以上と認定された者
➅戦傷病者手帳の交付をうけた者
⑦原子爆弾の被爆者で認定を受けている者
⑧身体の障害により6ヶ月以上寝たきりの者
(2)控除額
①障害者 27万円
②特別障害者 40万円
③同居特別障害者 75万円
9 寡婦控除・寡夫控除
1.寡婦控除
(1)一般寡婦控除
①夫と死別または離婚後に婚姻していない者で、扶養家族や子供(総所得が38万円以下)がいる場合
②夫と死別または離婚後に婚姻していない者で、総所得が500万円以下の者
(2)特別寡婦控除(全ての条件を満たすもの)
①夫と死別または離婚後に婚姻していない者
②扶養家族である子どもがいること
③総所得が500万円以下
(3)控除額
①一般寡婦 27万円
②特別寡婦 35万円
2.寡夫控除
納税者自身が寡夫である場合に認められる
(1)範囲
①総所得が500万円以下
②妻と死別または離婚後に婚姻していないこと
③子供がいること(その所得が38万円以下)
(2)控除額
27万円
10 勤労学生控除
以下の条件を満たす場合には、勤労学生控除として27万円が控除される
①給与所得等勤労による所得があること
②合計所得金額(控除後)が65万円以下であり、かつ①以外の所得が10万円以下であること
③特定の学校の学生であること
11 配偶者控除
1.配偶者控除の対象者の範囲(以下の全ての要件を満たすこと)
①配偶者であること
②生計を一にしていること
③総所得金額が38万円以下(給与のみの場合は103万円以下)
④青色申告者の事業専従者として給与をもらっていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
2.控除額
(注) 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)
12 配偶者特別控除
配偶者の所得が38万円以上のため配偶者控除を受けられない場合でも、配偶者の所得に応じて一定の控除を受けることができる。
(1)控除を受けるための条件
①納税者の総所得が1000万円以下であること
②配偶者が次の条件をすべて満たすこと
ア 配偶者であること
イ 生計を一にしていること
ウ 青色申告者の事業専従者として給与をもらっていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
エ 総所得金額が38万円超で123万円以下であること
(2)控除額
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 |
38万円超 85万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
85万円超 90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
13 扶養控除
扶養親族がいる場合に、一定の金額の控除が認められている
(1)扶養控除額
①一般の控除対象扶養親族(16歳以上)は38万円
②特定扶養親族(19歳から23歳)は63万円
③老人扶養親族(70歳以上)は同居している場合は58万円、非同居の場合は48万円
(2)扶養親族の範囲(以下の全ての条件に該当すること)
①配偶者以外の親族等
②納税者と生計を一にしていること
③合計所得金額が38万円以下(給与収入のみの場合103万円以下)
④青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないことまたは白色申告者の事業専従者ではないこと
14 基礎控除
基礎控除は一律に38万円が適用される。