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広告宣伝用資産の受贈益

公告宣伝用資産とは

販売業者が製造業者から資産を無償又は低額で取得したときには、その受益額を計上しなければならない。

ただし、その資産が広告宣伝用の資産である場合には、取扱を異にする。

これはメーカーなどが広告宣伝用に商品名やメーカー名の入った自動車や陳列棚等を小売業者に贈与することがあり、メーカーや商品の宣伝のための贈与であるため、小売業者の利益となる部分にのみ課税がなされるという取り扱いがなされる。

つまり、小売店が受けた利益には「広告宣伝」と「小売店の利益」に分けることができ、「小売店の利益」にのみ課税される。

 

広告宣伝用資産とみなされる資産

(1)自動車であって、その車体の大部分にメーカー名や商品名が塗装され、宣伝用であることが明らかなもの

(2)陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫又は容器でメーカー名や商品名の宣伝目的であることが明らかなもの

(3)展示用モデルハウスなどメーカーの見本であることが明らかなもの

*広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のような広告宣伝用であることが明らかなものは小売店の利益はない(メーカー側の広告宣伝利益のみ)

 

公告宣伝用資産の受贈益

広告宣伝用資産を受贈した場合、その資産の価格の3分の2から取得費を引いたものを小売店の受贈益と考える。

計算された受贈益が30万円以下の場合には、受贈益がなかったものとして計算する。

 

広告宣伝賞資産 120万円の自動車

取得費     10万円

受贈益     120万円×3分の2-10万円=70万円

 

広告宣伝用資産の受贈益と消費税の扱い

無償で取得する場合には、広告宣伝用資産には消費税はかかりません。

小売店が取得費を負担した場合には、購入に関わる消費税額は仕入れ税額控除の対象となります。