特定事業用資産の買換特例とは
個人が賃貸など事業の用に供している土地建物等(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に土地建物等(買換資産)を取得し、1年以内に事業の用に供した時は、譲渡益の一分に対する課税を将来に繰り延べることができる。
特例を受けるための条件(全ての条件に該当する場合)
1.譲渡資産と買換資産が共に事業用であること
2.譲渡資産と買換資産が一定の組み合わせであること
例:10年以上所有の土地建物を売り、土地建物を買うこと(土地のみの場合は300㎡以上)
3.譲渡資産が土地の場合、その面積の5倍以内の買換資産土地を買うこと
4.買換資産の購入は、譲渡資産の譲渡年の前年から翌年までの間に行われること
5.買換資産の購入後一年以内に事業のように供すること
6.土地等の譲渡については、5年以上の所有期間があること(2の例はその特例)
7.譲渡が、収用、贈与、交換、出資または代物弁済によるものではないこと
譲渡所得金額の計算
1.譲渡資産額≦買換資産額
①収入金額=譲渡資産額×20%
②経費=(譲渡資産取得費+譲渡費用)×20%
③譲渡所得=①-②
2.譲渡資産額≧買換資産額
①収入金額=譲渡資産額-買換資産額×80%
②経費=(譲渡資産取得費+譲渡費用)×(収入金額÷譲渡資産額)
③譲渡所得=①-②