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配当控除

配当控除とは

配当は法人が法人税等を納付した後の純利益を分配するものであるため、配当を受けたものから所得税を徴収すると二重課税になってしまう。

そこで、確定申告することにより、配当について源泉徴収された所得税と計算された配当控除額の両方が配当控除として認められる。

 

配当所得がある場合

配当控除を受けることができる配当所得

日本国内に本店がある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、証券投資信託の収益の分配など、確定申告で総合課税の適用を受けた配当所得に限られる。

①基金利息

②私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等

③国外私募公社債等運用投資信託等の配当等

④外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等

⑤特定外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等

➅適格機関投資家私募による投資信託から支払いを受けるべき配当等

⑦特定目的信託から支払を受けるべき配当等

⑧特定目的会社から支払を受けるべき配当等

⑨投資法人から支払を受けるべき配当等

⑩確定申告不要制度を選択したもの

⑪申告分離課税制度を選択したもの

 

配当控除の計算式

1.課税総所得金額が1000万円以下の場合

配当控除額=①+②

①剰余金の配当金×10%

②証券投資信託の収益の分配金×5%

(外貨建等証券投資信託の収益の分配金については2.5%)

 

2.課税総所得金額が1000万円超であり、かつ証券投資信託の収益分配金を引いたら1000万円以下となる場合

配当控除額=①+②+③

剰余金の配当金×10%

②課税総所得金額から1000万円を差し引いた部分×2.5%

③②を除いた証券投資信託の収益分配金×5%

 

3.課税総所得金額から証券投資信託の収益分配金を引いて1000万円を超える場合

配当控除額=①+②+③

①課税総所得金額から1000万円及び証券投資信託の収益分配金を引いた部分の剰余金の配当金×5%

②①を除いた剰余金の額×10%

証券投資信託の収益の分配金×2.5%

 

4.課税総所得金額から剰余金の配当および証券投資信託の収益分配金を引いて1000万円を超える場合

配当控除額=①+②

剰余金の配当金×5%

証券投資信託の収益の分配金×2.5%