低額譲渡とは
個人から著しく低い価格の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った金額の差額に相当する金額が贈与されたものとみなされ、贈与税が課税されます。
時価とは土地・建物等である場合には通常の取引価格で判定し、それ以外の財産は相続税評価額で判断します。
ただし、低額譲渡を受けた者が、債務超過などで弁済が困難なために扶養家族から贈与を受けた場合には、債務超過額等の支払い困難な額については贈与とみなさない。
なお通常個人に贈与した場合の贈与者は、実際の譲渡価格から取得費等を引いた額に所得税がかかりますが、法人に贈与した場合に、時価の2分の1未満の価格で譲渡した場合には、時価で贈与したとみなされて、所得税が課税されます。
課税
1.個人から個人への低額譲渡
売り手:所得税(実際の譲渡額から取得費等を引いた価格に課税)
買い手:贈与税(時価と実際の譲渡額との差額に課税)
2.個人から法人への低額譲渡
売り手:みなし譲渡所得税(時価の2分の1未満で譲渡したときには、時価で譲渡したとみなして課税)
買い手:法人税
3.法人から個人への低額譲渡
売り手:法人税
買い手:所得税
4.法人から法人への低額譲渡
売り手:法人税(時価で譲渡したものとして課税)
買い手:法人税(時価で買ったものとして受贈益に法人税がかかる)