権利金の課税について
土地を建物所有のために貸し付けた時には、借地権の設定の対価として権利金等の一時金を取得するのが通例です。
この場合、受け取った権利金等は原則として、不動産所得として課税されます。
しかし権利金の額が多額である場合には、土地の譲渡と変わらない効果を持つことになるため、権利金の額を譲渡所得として分離課税として扱われることになる。
多額であるとは、権利金の額が土地の価格の2分の1を超える場合を言う
譲渡所得額の計算
1.総収入金額(A)
権利金の額+特別の経済的利益の額(無利息の保証金取得による利益など)
2.取得費
(1)取得費×(A)÷{(A)+底地価格}
(2)(A)×5%
(3)(1)と(2)のいずれか多い金額
3.譲渡費用
仲介手数料など
4.
譲渡所得=1-2-3