土地類似株式等とは
一定の要件を満たす会社の株式の譲渡等において、株式等の譲渡所得ではなく、土地建物等の譲渡所得があったとみなされて申告分離短期課税により申告することになる株式等のことである。
判定方法
1.株式の判定方法
①株式発行会社の総資産価格の70%以上が、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の土地等である場合
②譲渡株式の保有期間が5年以下でかつ株式発行会社の総資産の70%以上が土地等である場合
①または②に該当する株式の譲渡であることが必要
2.譲渡人の判定方法(全ての条件にあてはまること)
①株式を譲渡した年の3年前までに、発行株式等の30%以上を所有していたことがある
②その年に譲渡した株式が発行株式の5%以上であること
③譲渡した年までの3年間の合計譲渡株式数が発行株式の15%以上であること