国内源泉所得について
国際税務では、個人においては「居住者と非居住者」の区分、法人においては「内国法人と外国法人」の区分が大事となる。
非居住者及び外国法人は「国内源泉所得」のみが課税対象となる。
また「国内源泉所得」があった場合でも、事業所得については国内に「恒久的施設」をもっていない場合には、その事業所得は課税対象になりません。
国内源泉所得となるもの
1 外国法人の国内源泉所得
外国法人の国内源泉所得は以下の6種類に分類できる
1号所得は「恒久的施設」に帰属する所得であり、2号から6号所得は「恒久的施設」に帰属しない所得として、2つの区分をする。
1号所得 「恒久的施設」に帰属する所得
*「恒久的施設」がない場合は非課税
2号所得 国内資産の運用又は保有による所得
3号所得 国内資産の譲渡による所得
4号所得 国内での人的役務の提供事業による所得
5号所得 国内不動産の貸付による所得
6号所得 その他の国内源泉所得
2 非居住者の国内源泉所得
非居住者の国内源泉所得は以下の17種類に分類できる
「恒久的施設」の帰属所得である1号所得とそれ以外の2号から17号所得の2つの区分がある
1号所得 「恒久的施設」に帰属する所得
2号所得 国内資産の運用又は保有による所得
3号所得 国内資産の譲渡による所得
4号所得 組合事業から生ずる利益の配分
5号所得 国内にある土地・建物の譲渡による所得
6号所得 国内での人的役務の提供事業による所得
7号所得 国内不動産の貸付による所得
8号所得 債権・預貯金等の利子所得
9号所得 配当等の所得
10号所得 貸付金利子等の所得
11号所得 使用料等の所得(ロイヤリティ)
12号所得 給与・報酬・年金・退職金等の所得
13号所得 事業の広告宣伝の賞金の所得
14号所得 生命保険契約等に基づく年金の所得
15号所得 定期積立金等の給付補てん金等の所得
16号所得 匿名組合契約に基づく利益の配分
17号所得 その他の国内源泉所得