個人民事再生の実務
1 個人民事再生とは
債務総額が一定以内の個人の多重債務者について、収入の範囲内で債務返済ができる制度である。
債権者の利益も考慮して、返済を確保するため、継続的もしくは定期的な収入を条件として、裁判所が返済計画を認可することによって支払額を減額し、債務者の再生を可能とした制度である。
ただし、住宅ローン債務者については、自宅の確保や支払期限の延長等は認められたが、元本、利息及び損害金の減額は認められていない。
2 個人民事再生手続きの制度等
(1)個人民事再生の概要
①小規模個人再生②給与所得者再生の2種類があり、債務を圧縮し、原則3年(最大延長5年)の返済計画により返済する。
住宅ローンについては、住宅資金特別条項を定めれば、支払い継続が可能であり、住宅を保有できる。
(2)小規模個人再生
①要件
債権の総額が5000万円を超えない個人債務者であり(住宅ローンを除く)、再生計画案に債権者の同意があること(積極的な同意は不要)
②最低弁済額
以下の基準で求められる金額の内最大のもの以上を支払う必要がある
ア 債権総額が100万円未満の場合は債権総額の全額
イ 債権総額が100万円以上500万円未満の場合は100万円
ウ 債権総額が500万円を超え1500万円以下の時は債権額の5分の1
エ 債権総額が1500万円を超え3000万円以下の時は300万円
オ 債権総額が3000万円を超え5000万円以下の時は債権額の10分の1
カ 清算価値該当額
(3)給与所得者再生
①要件
小規模個人再生を利用できるもので、給与又は定期的な収入がありその変動の幅が小さいもの
債権者の同意は不要である
②最低弁済額
小規模個人再生の要件に可処分所得2年分を加えて判断する
(4)住宅資金特別条項
①目的
住宅ローンの支払いを継続することにより自宅を確保するため
②要件
ア 住宅資金貸付債権であること
イ 保証会社が代位弁済した場合はその日から6ヶ月以内に申し立てたこと
ウ 住宅ローン関係以外の抵当権が設定されていないこと
エ 共同担保となっている住宅以外の不動産に後順位の抵当権がないこと
オ 住宅資金貸付が複数ある場合は全てを対象とすること
カ 自己の居住用であること
③種類
ア 期限の利益回復型
イ 最終弁済期延長型
ウ 元本据置型
エ 同意型
(5)共益債権、一般優先債権
①個人再生手続きでは以下の債権は債務の減額がされない
ア 共益債権(個人再生委員の報酬、養育費の支払い等)
イ 一般優先債権(税、給与債権、罰金等)
②再生手続きの影響をうけず全額支払いの必要がある
(6)非免責債権
①以下の債権は減額の対象にできない
ア 不法行為に基づく損害賠償債務
イ 故意または重大な過失により生命身体に対する侵害による損害賠償債務
ウ 夫婦間の協力義務、婚姻費用分担義務、子の監護義務等
②手続き外で弁済することはできず、他の債務と同様に届出、弁済率に従って弁済される。
期間終了後、残額を一括弁済する
3 個人民事再生手続きを選択するケース
①持家と住宅ローンを残したまま、他の債務を減額する場合
②免責不許可事由が多く、破産申立が認められない場合
③破産申立を行うと資格を失う場合
④本人が破産は嫌だという場合
⑤任意整理や特定調停に比べて債務が圧縮される場合
⑥債権者が任意整理に同意せず、分割弁済が不可能な場合
⑦依頼者が零細企業の経営者で、事業の廃止で生活できなくなる場合
⑧依頼者が手放せない財産をもっており、破産管財事件では自由財産の拡張が認められそうもない場合
4 個人再生申立てにあたって
(1)面談時
・可能な限り資料を持参してもらう
・話をよく聞く
・個人再生手続きの説明をする
・今後借金、返済をしないことを伝える
・家計簿をつけること、光熱費等の領収書等を残すように伝える
・住宅資金貸付条項に該当するかチェック
・不動産の清算価値に注意する
・確定申告書、事業帳簿の確認
(2)申立ての準備
・受任通知を債権者に通知し、債権調査を行う
・受任通知を発送したら預金口座のロック等がなされるため、預金を移転後に受任通知をする
・積立用口座の準備
・必要書類の収集
(3)申立書類の作成
・個人再生マニュアルを参考にする
・書類作成
・債権者一覧表、財産目録等
5 実務上問題となるケース
①ローンを組んで購入した自動車(所有権留保あり)は必ず、手放さないといけないのか
原則引き渡す必要があるが、親族等に一括弁済してもらい、親族を債権者とする方法もある。
保証人がいて、保証人が支払いを継続すれば引き上げがない場合もある
事業に不可欠な自動車のリースなどで、債権者と弁済協定を締結し、共益債権として弁済を継続することもできる
②多額の水道代の滞納について
下水道料金は全額一般優先債権となり再生手続きの影響を受けない
上水道料金は再生手続開始前6ヶ月分のみ一般優先債権となり、それ以前の債権は再生債権となり圧縮される
③1000万円の債権の保証人となっている場合(主債務者は弁済をしている)
全額再生債権として圧縮される
④差押禁止債権と清算価値
法が定める差押禁止財産は清算価値に反映されず財産目録に記載は不要
例:共済の退職金、簡易保険契約の保険金等