配偶者の相続税の軽減
1.制度の概要
被相続人の配偶者が、遺産分割や遺贈により財産を取得した場合に、次の金額のいずれか大きい額までは相続税がかからないという制度である
①1億6000万円
②法定相続分額
実際に取得した財産である必要があるため、財産が分がつされていない場合には適用されないことに注意すること
ただし「分割見込書」を提出することで、3年以内に分割した場合には、税額軽減の対象となる
2.軽減額の計算方法
(1)贈与税額を控除した後の配偶者の相続税額を算出する
(2)
①配偶者の法定相続分額と1億6000万円を比較し大きい金額
②配偶者の課税価格相当額(非課税金額や債務等を控除し、生前贈与加算を行った額)
③①と②を比較して少ない金額
④相続税の総額×③の金額÷相続税の課税価格の合計額
(3)軽減額
(1)と(2)④を比較して少ない金額
3.未分割の財産がある場合
配偶者の課税価格相当額を計算する場合に、分割されていない財産がある場合には含めずに計算する
また控除できる債務がある場合には、未分割財産から控除する
従って、未分割遺産の価格≧債務控除額の場合、配偶者の課税価格の計算では、債務控除しないで計算することになる
配偶者の課税価格=分割財産+特定遺贈財産+みなし相続財産+生前贈与加算額
未成年者の相続税控除
1.次の要件をすべて満たす者は、未成年者控除の適用がある
①相続又は遺贈により財産を取得した者
②居住無制限納税義務者または非居住無制限納税義務者であること
③法定相続人
④20歳未満の者
2.未成年者控除額
6万円×(20歳ー相続開始時の年齢)
(注)
未成年者から控除しきれなかった未成年者控除額がある場合には、扶養家族の税額から残額を控除することができる