譲渡所得税の課税の繰延の特例(収用等に伴い代替資産を取得した場合)
1 概要
不動産が収用され、補償金等を受け取り、その補償金等により代替不動産を取得した場合に、譲渡所得の計算上特別の扱いがなされる。
①代替不動産の価格が補償金等額を上回る場合には、譲渡はなかったものとみなし、譲渡所得は発生しない。
②代替不動産の価格が補償金等額以下の場合、その差額につき譲渡があったとみなして、譲渡所得税が発生する
2 計算
1.代替不動産の価格が保証金等額以下の場合の、収入金額及び取得費の計算は次のようになる
①(A)収入金額=純補償金等ー代替資産の取得価額
②取得費=譲渡資産の取得費×(A)÷純補償金額
*純補償金=対価補償金ー非補填譲渡費用
2.代替不動産の取得費の計算は次のように行う
①代替資産の取得価格≧純補償金の場合
譲渡資産の取得費+(代替資産の取得費ー純補償金)
②代替資産の取得価格≦純補償金の場合
譲渡資産の取得費×(代替資産の取得費÷純補償金)
収用等の場合の譲渡所得の特別控除の特例
1.概要
収用等により、資産を譲渡した場合、一定の条件を満たした場合には、その譲渡された資産の譲渡所得額から、最大5000万円を控除することができるという特例である。
2.条件
①収用交換等による譲渡
②譲渡した資産が棚卸資産ではないこと
③課税の繰り延べの特例を受けないこと
④買い取りの申し出から6ヶ月以内に譲渡したこと
⑤年をまたいで2以上の譲渡があった場合には、最初の譲渡にのみ適用
➅実際に譲渡した者は、最初に買い取りの申し出を受けた者であること