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有価証券の譲渡による所得

総合課税される有価証券と分離課税される有価証券

1.総合課税される有価証券

①株式形態によるゴルフ会員権

②割引外国公社債(ゼロクーポン債)

③利付公社債

④割引公社債で、独立行政法人や旧公庫、旧公団等が発行するもの

⑤一定の短期割引公社債

➅利子が支払われない公社債(割引債を除く)

 

株式等以外の有価証券の譲渡による所得

 

2.分離課税される有価証券(株式等)

①株式等

②持分会社や特別な会社の出資者の持分権

③協同組織金融機関等の優先出資

④投資信託の受益権

⑤社債的受益権

➅特定受益証券発行信託の受益権

⑦公社債(原則非課税)

 

株式等を譲渡した場合の課税

 

計算

1.上場株式等及び一般株式等の譲渡益の計算

 

譲渡所得等の金額=総収入金額(譲渡価格)ー必要経費(取得費+委託手数料)ー負債の利子

*50万円の特別控除はされない

 

(注)一般株式の譲渡損失を上場株式の譲渡所得から控除すること、および上場株式の譲渡損失を一般株式の譲渡所得から控除することは認められない

 

2.税率

①上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益) 税率20%(所得税15%、住民税5%)

②一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益) 税率20%(所得税15%、住民税5%)

 

みなし配当と株式等の譲渡所得等

会社の合併、解散、会社への株式譲渡(自己株式取得)により交付金を得た場合に、配当金とみなされる金額(みなし配当額)を超える部分について、株式等の譲渡所得とみなされる。

 

1.合併の場合(適格合併を除く)

①みなし配当額

みなし配当額=交付金の額ー資本金の額×株式所有割合

 

②譲渡所得の額

収入金額=交付金の額ーみなし配当額

控除する取得価格=旧株(被合併法人)の従前の取得価格

合併により取得した合併法人の株式の取得価格=所得時の通常価格

 

2.解散

①みなし配当額

みなし配当額=交付金の額ー資本金の額×純資産減少割合×株式所有割合

 

②譲渡所得の額

収入金額=交付金の額ーみなし配当額

控除する取得価格=旧株の従前の取得価格×純資産減少割合

 

 

3.発行法人に対する株式の譲渡(自己株式の取得)

①みなし配当額

みなし配当額=交付金の額ー資本金の額×譲渡株式の割合(全株式に対する)

 

②譲渡所得の額

収入金額=交付金の額ーみなし配当額

控除する取得価格=譲渡した株式の取得価格