1 昭和22年5月3日から昭和22年12月31日まで(応急措置法施行中)
配偶者 | 配偶者以外 | 代襲・再代襲(配偶者以外) | 備考 | |
第1順位 |
配偶者 3分の1 |
直系卑属 3分の2 |
あり・あり |
非嫡出子の相続分は 嫡出子の2分の1 |
第2順位 |
配偶者 2分の1 |
直系尊属 2分の1 |
なし |
直系尊属は全員 相続分は同じ |
第3順位 |
配偶者 3分の2 |
兄弟姉妹 3分の1 |
なし |
2 昭和23年1月1日(昭和22年法律第222号による改正)から昭和37年6月30日まで
配偶者 | 配偶者以外 | 代襲・再代襲(配偶者以外) | 備考 | |
第1順位 |
配偶者 3分の1 |
直系卑属 3分の2 |
あり・あり |
非嫡出子の相続分は 嫡出子の2分の1 |
第2順位 |
配偶者 2分の1 |
直系尊属 2分の1 |
なし |
直系尊属は全員 相続分は同じ |
第3順位 |
配偶者 3分の2 |
兄弟姉妹 3分の1 |
あり・あり |
半血の兄弟姉妹の相続分は 全血の兄弟姉妹の半分 |
(民法附則第25条2項により新民法を適用する場合には本表を参照する)
3 昭和37年7月1日(昭和37年法律第40号による改正)から昭和55年12月31日まで
配偶者 | 配偶者以外 | 代襲・再代襲 | 備考 | |
第1順位 |
配偶者 3分の1 |
子 3分の2 |
あり・あり |
非嫡出子の相続分は 嫡出子の2分の1 |
第2順位 |
配偶者 2分の1 |
直系尊属 2分の1 |
なし |
直系尊属は全員 相続分は同じ |
第3順位 |
配偶者 3分の2 |
兄弟姉妹 3分の1 |
あり・あり |
半血の兄弟姉妹の相続分は 全血の兄弟姉妹の半分 |
4 昭和56年1月1日(昭和55年法律第51号による改正)から平成13年6月30日(最高裁違憲判決)まで
配偶者 | 配偶者以外 | 代襲・再代襲 | 備考 | |
第1順位 |
配偶者 2分の1 |
子 2分の1 |
あり・あり |
非嫡出子の相続分は 嫡出子の2分の1 |
第2順位 |
配偶者 3分の2 |
直系尊属 3分の1 |
なし |
直系尊属は全員 相続分は同じ |
第3順位 |
配偶者 4分の3 |
兄弟姉妹 4分の1 |
あり・あり |
半血の兄弟姉妹の相続分は 全血の兄弟姉妹の半分 |
5 平成13年7月1日から平成25年9月4日(最高裁判決)まで
配偶者 | 配偶者以外 | 代襲・再代襲 | 備考 | |
第1順位 |
配偶者 2分の1 |
子 2分の1 |
あり・あり |
非嫡出子の相続分は 嫡出子と同じ |
第2順位 |
配偶者 3分の2 |
直系尊属 3分の1 |
なし |
直系尊属は全員 相続分は同じ |
第3順位 |
配偶者 4分の3 |
兄弟姉妹 4分の1 |
あり・あり |
半血の兄弟姉妹の相続分は 全血の兄弟姉妹の半分 |