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既存住宅売買瑕疵保険

既存住宅売買瑕疵保険とは

中古住宅の売買において、住宅の買主が住宅の瑕疵を発見した場合において、その修補や損害賠償を請求することができる保険商品を既存住宅売買瑕疵保険という。

 

1.保険の必要性

新築住宅を買った場合、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)によって、住宅を供給する事業者には、引き渡しから10年間は、瑕疵修補や損害賠償の支払等の責任を負わせている。(瑕疵担保責任)

しかし、中古住宅は品確法の対象外であるため、瑕疵担保責任の内容は原則として売買契約の内容によって決定される。

中古住宅を個人間で売買する場合には、売主の負担を軽減するために、瑕疵担保責任を免除したり、短期間の責任に限定することが多い。

ただし、売主が宅地建物取引業者である場合には、2年以上の瑕疵担保責任を負うものとされており、契約上2年とすることが多いようである。

 

思わぬ瑕疵があった場合に、保険に加入していれば安心であるため、既存住宅売買瑕疵保険が存在する。

 

2.保険の種類

「売主が宅建業者の場合」および「売主が宅建業者以外(個人)の場合」の2種類がある

 

3.保証の対象・期間・金額

保証の対象となる部分は「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」が基本であるが、保険会社により「給排水管路」や「給排水設備・電気設備」が保証対象となる場合もある

保証期間は5年または1年

保険金は最大1000万円から500万円というのが相場である

 

既存住宅瑕疵保険の基本的仕組み

売主である宅建業者が加入する保険と売主である個人があり、特に後者の個人が個人に中古住宅を売る場合に加入する保険を「既存住宅個人間売買瑕疵保険」という。

 

1.保険への加入

個人間売買の場合、保険に加入するのは、検査事業者である。

売主が検査事業者に保険への加入を求めると、検査事業者が対象となる住宅の検査を行う。

検査によって、保険会社が求める品質に達していた場合には、検査会社が保険に加入し、保険会社が保証をする。

一定の品質に満たない場合でも、補修をすれば保険へ加入できる。

 

2.補償の請求

保険人に加入した住宅について、買主が瑕疵を発見した場合、買主は検査事業者に瑕疵の補修を求めることができ、補修に必要な費用は保険金によって支払われる。

検査事業者が倒産している場合などには、買主は保険会社に直接保険金の支払い請求をすることができる。

3.保険加入のための補修を買主が行う場合

売買契約の際に、瑕疵保険に入るためには、検査を行い、不合格の場合には修補しなければ保険に加入できないため、売主の負担が大きく、保険加入が進まないことが多い。

そこで、売買後に、買主が補修をすることを条件に、保険への加入を認める商品がある。