法務省民事局民事第二課長の回答(平成30年3月16日)
1.事例
甲不動産の所有権登記名義人Aが死亡し、その相続人B、C及びDによる遺産分割協議が未了の間に、さらにDが死亡し、その相続人がEとFであった。
B及びCが、E及びFに対してそれぞれの相続分を譲渡した上で、EF間で遺産分割協議が行われ、Eが単独で甲不動産を所有することになった。
Eが相続を証明する情報として、当該相続分の譲渡に係る相続分譲渡証明書及び当該遺産分割協議書を提供して、「平成◯年◯月◯日(Aの死亡の日)D相続、平成◯年◯月◯日(Dの死亡の日)E相続」を登記原因として、甲不動産についてAからEへの所有権移転登記ができるかどうか。
異順位の共同相続間で相続分の譲渡が行われていることから問い合わせがなされていた。
2.回答(平成30年3月16日法務省民二第136号)
上記のように、AからEへ直接相続により所有権移転登記をしても構わないとの回答があった。